新型コロナがまだまだ続く不安…。
コロナで働けなくなったり、必要なお金が支払えなくなったらどうしよう…。
そんなアナタに必見です!
個人で貰えるコロナ給付金は、あの10万円だけではないことをご存じでしょうか?
このブログを書いている私は、お金の知識が全くない状態から、お金について独学で学んで1年のアラサーLuna*と申します。
今回はコロナでもらえる給付金制度を全3章にわたってご紹介します。
第1章 コロナと仕事 →今回ご紹介
第2章 コロナと税金
第3章 コロナと生活
FP事務所を舞台に3人のキャラクターがメインとなって、わかりやすく解説していきます。

左:吉永所長・・真面目で腕利きFP事務所所長
中:涼子さん・・事務所の常連客、新婚さん。金融知識を勉強し始めた。
右:夏美さん・・新人FP。明るく元気でちょっと天然。
他に仕事関連の給付金だと、失業保険や未払賃金立替払制度もあります。
ぜひこれらの制度について教えて頂きたいです。
コロナで仕事が休みになってしまったら、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金。
仕事がなくなってしまったら、失業保険。
さらに勤めた会社まで倒産してしまったら、未払賃金立替払制度。
これらの制度について1つずつ順に解説していきますね。

通常、会社の都合で止む負えなく仕事を休まないといけない場合は休業手当が貰えます。
しかし、今回のようにコロナで大打撃を受け、社員に休業手当が支給できなくなった場合は
国から支援金が貰えます。
(月額上限33万円)
平均賃金は、直近3ヶ月分の給料を足した金額から3ヶ月の日数で割った1日当たりの金額です。
30万円×3ヶ月=90万円
90万円÷90日(3ヶ月、仮に1ヶ月30日とする)=1万円
平均賃金は1万円となり、その80%なので
8000円に休業日数分かけた分が貰える計算
“今年の4月から9月末までにコロナで仕事が休業になったにも関わらず、休業手当がもらえなかった中小企業の労働者”
なので、涼子さんの旦那さんは条件を満たしています!
ただ、このまま休業続きでリストラになったらどうしよう・・
転職などの自己都合退職の場合は、申請後約4ヶ月から貰えます。
しかし、今回のようにコロナでやむを得ない事情でリストラになった場合は会社都合退職となり、申請後7日から貰えます。(ただし、口座に振り込まれるのは1か月後)

賃金日額の約45~80%×指定の給付日数分が貰えます。
賃金日額は仕事を辞める直近6ヶ月に支給されていた給料の総額÷180日で計算します。
申請はお住まいの近くのハローワークになります。
そして
申請前に離職日より2年前から、雇用保険に加入していた期間が12か月以上あるかどうかを確認
しておきましょう。

念のため確認しなきゃ。
給与を支払えなくなった会社の代わりに、労働者健康安全機構という組織が未払賃金の80%を立て替えてくれます。
これらの給付金の申請場所はそれぞれ違うので、覚えておきましょう。

知っておくだけでも、安心ですね。
こちらもいざという時知っておくと良いでしょう。
2種類あり、この2つは同時の申し込みができないので気を付けましょう。
- 緊急小口資金:最大20万円を無利子で借り入れできる
- 総合支援資金:2人以上の世帯で最大60万円(月20万以内×3ヶ月を無利子で借り入れ)
単身の場合最大45万円(月15万以内×3ヶ月を無利子で借り入れ)


次回第2章では、コロナと税金ということで、コロナで支払えなくなった税金が免除、減額になる制度とコロナにかかった時の医療費について解説していきます。
お楽しみに!
