2020年06月19日

白色申告or青色申告 どちらがお得?

昨日ご紹介した白色申告と青色申告。個人事業主の方は好きな方を選んで申告することが可能です。どちらを選んで確定申告をした方がお得なのでしょうか? 

【控除額ならやっぱり】

昨日ご紹介の通り、控除額が一番大きいのは青色申告です。最高65万円も所得控除が受けられますし、赤字が繰越しできたりとその他数々の特典を考えれば青色申告が断然にメリットがあります。しかし、青色申告には…  

【険しい青色申告への道】

しかし青色申告には、正規の簿記(複式簿記)で経理帳簿をつけなくてはいけないという問題点があります。複式簿記は収入と経費の計算書だけでなく、資産の増減も確実に記録しなければなりません。複式簿記で帳簿をつけるのは、簿記の知識や経理業務の経験が無いとかなり難しいのです。「損益計算書」「貸借対照表」「仕分」「貸方」「借方」など普段耳慣れない専門用語が沢山出てきます。理解するための勉強するのも一苦労です。もちろん初心者のために、税務署などに申請すれば税理士さんが仕方を教えてくれたりしますが、簡単に帳簿をつけられるようになるには時間がかかります。しかも、複式簿記にはミスが許されません。だからといって税理士などに依頼すれば、月に数万円の費用が掛かり、青色申告で得られる節税額を軽く超えてしまいます。 もちろん、今は便利なことに青色申告用の会計ソフトがいくつか出ています。それを使えば簡単にできるのではないかとも思われますが、これを使いこなすにも簿記の知識が必要になってきます。またソフトの入力の際は、勘定科目という分類わけを細かくしていかなければならず、独立したてで毎日忙しく仕事をこなさないといけないような人には面倒です。そうなると、白色申告の方が簡単となってきます。 

【白色申告がなくなる!?】

昨日ご説明したとおり、白色申告は簡単な帳簿をつけるだけでよく、所得が300万円以下の場合は記帳も必要ないので非常に手軽です。しかし、来年からは、所得が300万円以下の人を含め全ての人が記帳をしなければなりません。白色申告はもともと手軽さがウリで、青色申告と比べても特典がほとんどないに等しいものなのに、その手軽さも減るとなっては、わざわざ白色申告を選ぶメリットがなくなってしまいます。そのため、来年から確定申告する際におススメなのは青10です。 

【青10とは】

青10とは青色申告の10万円控除のことです。こちらは白色申告と同じ単式簿記での記帳なので同じ青色申告の65万円控除に比べたら帳簿が簡単です。また、白色申告にはない特典があります。白色申告は控除がないのに対して、青10はその名の通り10万円が控除されます。また、赤字の3年間繰り越しや、青色事業専従者給与という家族に対して払った給与を経費にできる制度も使えます。来年からは断然青10を使っての確定申告がオススメです。そろそろ独立して個人事業主に…という方は、青10での確定申告には申請が必要ですので、忘れず準備していきましょう。

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