2020年06月19日

サラリーマンが確定申告するときってどんな時?

昨日、確定申告の基本をおさえましたが実際に確定申告が必要な時とはどんな時なのでしょうか?昨日も冒頭に書きましたが、サラリーマンだからと言って決して無関係ではないのです。 【年末調整って何?】サラリーマンの皆さんは年末調整というものを毎年受けていると思います。これは支払うべき正しい所得税額を年末に算出するものです。というのも、毎月、給料から所得税が天引きされてはいるのですが、そこには生命保険料の控除や増えた子供の分の扶養控除などが反映されていません。毎月源泉徴収されている所得税額は概算なので、年末に調整することで納めるべき正しい所得税額を算出することが出来るわけです。サラリーマンや公務員などの人は基本的にこの年末調整をしておけば確定申告をする必要はありません。それでも確定申告が必要な場合がいくつかあります。(参考http://urx.nu/4mkr)  

【確定申告が必要な人】

●年収が2000万円を超えている人 ●1つの事業所から給料をもらっている人で、給料や退職金以外の所得合計が20万円を超える人 。つまり普通のサラリーマンをしているけども、副業で年間20万円以上稼いでいたり、株取引や不動産賃貸で年間20万円以上の利益を出している人はこれに当てはまります。ただし、ネットオークションやフリーマーケットで得た利益は年間20万円を超えても確定申告の必要はありません。 ●災害の被害を受けて、前年の給料に源泉徴収税額の猶予や免除を受けた人 ●2つ以上の事業者から給料や報酬をもらっている人 以上に該当する人は確定申告が義務付けられています。次は確定申告を忘れると損してしまう場合です。 

【確定申告しなきゃ損!】

●高額な医療費を支払った人所得が200万円以上の場合は10万円を超えた場合、医療費控除が使えます。 ●前年の途中で会社を辞めたため、年末調整を受けていない人 ●住宅ローンを組んで家を買った(増改築・リフォームした)人家を買った人や増改築をした人は住宅ローン控除が受けられます。住宅ローン控除は2年目からは年末調整で出来るようになります。また、バリアフリーや省エネのためのリフォームを行った場合、特定増改築等住宅ローン控除が適用されます。 ●住宅やゴルフ会員権を売却して利益がでた人 ●年末調整後に結婚して扶養家族が増えた人配偶者の年収が103万円以下ならば、扶養控除が使えます。 ●泥棒に入られた人雑損控除というものが使えます。家や家財の損失の一部を収入から控除できるようになります。控除できる額は被害額-5万円です。 いかがですか?サラリーマンでも確定申告はしなくてはならないことがあったり、申告しなかったら損をしてしまうことがこんなにもあるのです。 さて、このように、サラリーマンの方でも確定申告が身近なものであるのが分かっていただけたかと思います。 こうして確定申告をしなくてはならないとなった時、出てくるのが「白色申告」「青色申告」という2種類の確定申告の方法です。違いは何なのか、どちらにした方が良いのか、明日は誰もが一度は悩むこちらを解説します。

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